育児・介護休業法について

育児介護休業法の目的

育児・介護休業法は、従業員の仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律となり、厚生労働省のホームページでは、下記のように記載されています。

―第1条―
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」といいます。)は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児及び家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。
育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、我が国の経済及び社会の発展に資すことを目的としているものです。
出典:厚生労働省ホームページ 「育児・介護休業法のあらまし」

介護休業制度について

介護休業制度とは、従業員が「要介護状態 ※ 」にある家族を介護する為に、通算93日間を限度として会社に申し出ることで休業できる制度です。
介護休業は1人の対象家族につき3回まで、通算93日を限度として、原則従業員が申請した期間取得することが可能です。

※「要介護状態」とは、介護保険法の要介護認定(要介護1~要介護5)とは別に、負傷・疾病又は身体上
   若しくは精神上の障害により、2週間以上「常時介護を必要とする状態」を指します。


■介護休業に関する両立支援のポイント
休業期間を、「親の介護に専念するための期間」と考える従業員もいますが、介護は長丁場となるためとても93日間では対応しきれません。
介護休業は、「仕事と介護を両立できる環境を整えるための期間」と捉え、介護保険の申請手続きや介護サービスの利用開始、住宅改修など、仕事に復帰することを前提とした準備を進めるよう、人事担当者から事前に伝えておくことが大切です。

介護休暇制度について

会社は従業員に対し、1年度において、対象となる要介護家族が1人の場合、年間5日、2人以上の場合、年間10日を上限として、要介護状態の家族の介護や世話をするための介護休暇を与える義務があります。(平成29年1月施行の法改正により半日単位での取得が可能となりました。)

ただし、労使協定で定めることにより、対象外にできる労働者もいます。
 ①雇用された期間が6か月に満たない労働者
 ②1週間の所定労働日数が2日以内の労働者
 ③半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
 ※1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできません

参考:厚生労働省ホームページ 「介護休暇制度」

その他制度について

介護休業・介護休暇以外にも、「育児・介護休業法」ではさまざまな制度が定められています。

■所定労働の制限
■時間外労働の制限
■深夜労働の制限
■短時間勤務に関する措置

参考:厚生労働省ホームページ 「育児・介護休業法における制度の概要 」

従業員の仕事と介護の両立に向けて、多くの企業で「育児・介護休業法」をベースに社内の両立支援制度の拡充が行われています。

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